株式会社環境経営総合研究所 (以下「当社」といいます。)については、東京地方裁判所より令和6年8月20日付で会社更生法に基づき保全管理命令がなされ、同年9月30日午後5時付で会社更生手続開始決定がなされました(東京地方裁判所令和6年(ミ)第10号)。
その後、当社は経営再建に向けて事業を継続しながらスポンサーの探索に向けた活動を行いましたが、一部事業を除きスポンサーを見出すことができず、大変遺憾ながら、東京地方裁判所より、更生計画案作成の見込みがないことを理由として令和7年2月27日付で会社更生手続を廃止する旨の決定を受け、同年3月26日午後5時付で当社について破産手続開始決定がなされました(東京地方裁判所令和7年(フ)第1900号)。
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