1.破産に至る経緯
Q1 株式会社環境経営総合研究所は、どのような経緯で破産したのでしょうか。
A 株式会社環境経営総合研究所(以下「破産会社」といいます。)は、プラスチック代替素材の製造販売及び廃棄物から燃料を生産する機械(設備)の仕入販売等の事業を行っていましたが、債権者からの申立により東京地方裁判所より令和6年8月20日付で会社更生法に基づく保全管理命令の発令を受け、同年9月30日午後5時付で破産会社について会社更生手続開始決定がなされました(東京地方裁判所令和6年(ミ)第10号)。
その後、破産会社は経営再建に向けて事業を継続しながらスポンサーの探索に向けた活動を行いましたが、一部事業を除きスポンサーを見出すことができず、大変遺憾ながら、東京地方裁判所より、更生計画案作成の見込みがないことを理由として令和7年2月27日付で会社更生手続を廃止する旨の決定を受け、同年3月26日午後5時付で破産会社について破産手続が開始されました(東京地方裁判所令和7年(フ)第1900号)。
2.問い合わせ先
Q2 破産手続に関する問合せ先を教えてください。
A 破産手続に関するお問い合わせは、以下の破産管財人室までお願い致します。なお、破産管財人が所属する岩崎・本山法律事務所の職員は本件の事情は一切承知しておりませんので、同事務所へのご連絡はご遠慮ください。
【破産管財人室】
郵便番号:〒104-0032
住 所:東京都中央区八丁堀四丁目1番3号
宝町TATSUMIビル5階 岩崎・本山法律事務所内
電話番号:03-6222-9350(電話対応は、火曜日又は木曜日の14時から16時まで、祝日は除きます)
FAX:03-6222-9351
従前は破産会社本店所在地である東京都渋谷区南平台町16-29グリーン南平台町ビル2階に破産管財人室を設置しておりましたが、令和7年5月末をもって上記住所地に移転しました。令和7年6月以降は従前の破産管財人室の所在地には破産管財人団及び従業員はおりませんので、ご注意くださるようお願い致します。
3.破産手続きについて
Q3 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、債務者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
Q4 破産管財人は誰でしょうか。連絡先を教えてください。
A 破産管財人は岩崎・本山法律事務所の岩崎晃弁護士です。ただし、本件に関するお問い合わせは、破産管財人室宛てにお願い致します。破産管財人室の連絡先はQ2をご参照ください
Q5 破産管財人はどういう立場の者で、何をするのでしょうか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産会社の財産を換価し債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産会社の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。
Q6 破産手続は今後どのように進行しますか。
A 第3回債権者集会は、以下の日時・場所で開催されます。
日時:令和8年3月23日(月)午後4時00分
場所:東京地方裁判所民事第20部 103債権者集会室
(東京都目黒区中目黒二丁目4番1号 中目黒庁舎)
Q7 債権者集会ではどのようなことが報告されますか。債権者は出席する必要がありますか。
A 債権者集会では、破産手続開始後の破産管財人の調査結果に基づき、破産管財人が、破産手続を開始するに至った事情、換価・回収した資産や負債の調査状況などをご報告する予定です。
もっとも、本ホームページでも適宜情報を開示する予定です。債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありません。
4.破産債権届出書について
Q8 「破産債権届出書」と記載された書類を受け取りましたが、今後何をすればよいのでしょうか。
A 「破産債権届出書」は、破産会社に対する債権をお持ちである可能性のある方に送りしております。破産債権の届出期間は令和7年4月30日までと指定されておりました。もし期間内に届出書の提出を失念された場合には、速やかに破産管財人室までご連絡ください。
Q9 当社は破産会社に対して債権を有していますが、まだ何も通知が届いていません。どうすればよいでしょうか。
A 破産会社に対して債権をお持ちであるにもかかわらず破産債権届出書が届いていない場合には、速やかに破産管財人室までご連絡ください。
5.配当について
Q10 破産配当率はどのくらいでしょうか。
A 現時点では、具体的な数値や程度についての見通しは立っておりません。
Q11 いつ破産配当されるのでしょうか。
A 現時点では決まっておりません。破産管財人による破産会社の資産の換価・回収業務が完了し、債権の調査を終えた後に、配当を実施するという進行になります。配当を実施できることになりましたら、配当の対象となる債権者の方々に配当額等を記載した通知をお送りいたしますので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。
6.代表者について
Q12 代表者である松下敬通氏は破産していないのか。
A 破産会社の代表者であった松下敬通氏は、自己破産の申立てを行い、2025年7月29日午後3時00分に東京地方裁判所が同氏に対する破産手続の開始を決定致しました。同氏についても、岩崎晃弁護士が破産管財人に選任されましたので、現在、同氏の資産および負債の調査を行っております。
