1.破産に至る経緯
Q1 株式会社環境経営総合研究所は、どのような経緯で破産したのでしょうか。
A 株式会社環境経営総合研究所(以下「破産会社」といいます。)は、プラスチック代替素材の製造販売及び廃棄物から燃料を生産する機械(設備)の仕入販売等の事業を行っていましたが、債権者からの申立により東京地方裁判所より令和6年8月20日付で会社更生法に基づく保全管理命令の発令を受け、同年9月30日午後5時付で破産会社について会社更生手続開始決定がなされました(東京地方裁判所令和6年(ミ)第10号)。
その後、破産会社は経営再建に向けて事業を継続しながらスポンサーの探索に向けた活動を行いましたが、一部事業を除きスポンサーを見出すことができず、大変遺憾ながら、東京地方裁判所より、更生計画案作成の見込みがないことを理由として令和7年2月27日付で会社更生手続を廃止する旨の決定を受け、同年3月26日午後5時付で破産会社について破産手続が開始されました(東京地方裁判所令和7年(フ)第1900号)。
2.問い合わせ先
Q2 破産手続に関する問合せ先を教えてください。
A 破産手続に関するお問い合わせは、以下の破産管財人室までお願い致します。なお、破産管財人が所属する岩崎・本山法律事務所の職員は本件の事情は一切承知しておりませんので、同事務所へのご連絡はご遠慮ください。
【破産管財人室】
郵便番号:〒104-0032
住 所:東京都中央区八丁堀四丁目1番3号
宝町TATSUMIビル5階 岩崎・本山法律事務所内
電話番号:03-6222-9350
(※破産管財人室における電話受付は一時休止し、配当手続の実施に伴い令和8年4月20日から5月1日までの期間に電話受付を再開いたします。
受付時間は、平日の14時から16時まで(祝日は除く)とさせていただきます。)
FAX:03-6222-9351
従前は破産会社本店所在地である東京都渋谷区南平台町16-29グリーン南平台町ビル2階に破産管財人室を設置しておりましたが、令和7年5月末をもって上記住所地に移転しました。令和7年6月以降は従前の破産管財人室の所在地には破産管財人団及び従業員はおりませんので、ご注意くださるようお願い致します。
3.破産手続きについて
Q3 破産手続とはどのような手続ですか。
A 支払不能又は債務超過の状態にある債務者について、裁判所の監督の下、裁判所から選任された破産管財人が、公正中立の立場において、債務者の財産を管理し換価することによって債権者に配当を行う手続です。
Q4 破産管財人は誰でしょうか。連絡先を教えてください。
A 破産管財人は岩崎・本山法律事務所の岩崎晃弁護士です。ただし、本件に関するお問い合わせは、破産管財人室宛てにお願い致します。破産管財人室の連絡先はQ2をご参照ください
Q5 破産管財人はどういう立場の者で、何をするのでしょうか。
A 破産管財人は、裁判所から選任された者であり、破産会社の財産を換価し債権債務関係の調査等を行います。これらの調査・換価回収等の上、破産会社の財産から租税などの優先的な債権や管財業務に必要な費用等を支払った後に、配当可能原資があれば、債権者の方々に公平に配当(分配)することになります。
Q6 破産手続は今後どのように進行しますか。
A 破産管財人による資産の換価・回収業務が完了しましたので、今後、最後配当手続を実施致します。
Q7 債権者集会ではどのようなことが報告されますか。債権者は出席する必要がありますか。
A 債権者集会では、破産手続開始後の破産管財人の調査結果に基づき、破産管財人が、破産手続を開始するに至った事情、換価・回収した資産や負債の調査状況などをご報告致しました。
もっとも、債権者集会にご出席いただかなくとも不利益はありません。
4.配当について
Q8 破産配当率はどのくらいでしょうか。
A 現時点では配当率は未定です。今後、破産債権者の皆様に配当に関する通知文書をお送りしますので、そちらをご確認ください。
Q9 いつ破産配当されるのでしょうか。
A 配当金の送金日は未定ですが、配当の実施時期としては令和8年5月頃を見込んでおります。配当の対象となる債権者の方々に配当額等を記載した通知をお送りいたしますので、今しばらくお待ちくださるようお願いいたします。
6.代表者について
Q10 代表者である松下敬通氏は破産していないのか。
A 破産会社の代表者であった松下敬通氏は、自己破産の申立てを行い、2025年7月29日午後3時00分に東京地方裁判所が同氏に対する破産手続の開始を決定致しました。同氏についても、岩崎晃弁護士が破産管財人に選任され同氏の資産および負債の調査を行いいました。同氏の破産手続においても、破産会社と同様に配当手続を実施致します。同氏に対する債権者の方々には追って配当に関する通知文書をお送りします。
